組合規約

第1章 総則

第1条(目的)

この組合は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づき、この組合の組合員及び組合員の世帯に属する被保険者の国民健康保険を行うことを目的とする。

第2条(名称)

この組合は、埼玉県歯科医師国民健康保険組合(以下「組合」という。)と称する。

第3条(事務所の所在地)

組合は、主たる事務所を埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目2番65号に置く。

第4条(地区)

組合は、次に掲げる区域をその地区とする。

(1) 埼玉県内の市町村

(2) 別表に掲げる市区町村

第5条(公告の方法)

組合の公告は、一般社団法人埼玉県歯科医師会会報に掲載し、かつ、必要あるときは、別段の方法により行う。

第2章 組合員及び被保険者

第6条(組合員の範囲)

1.組合員は、歯科医業又は歯科業務に従事する者であって一般社団法人埼玉県歯科医師会会員(以下「会員」という。)及びその会員 が開設者又は管理者となっている診療所に勤務する従業員で、第4条の地区内に住所を有するものとする。

2.前項に規定する会員を第1種組合員とし、従業員を第2種組合員とする。

3.組合員が歯科医業又は歯科業務に従事する者であることの判定基準は、資格基準規程をもって別に定める。

第7条(被保険者の範囲)

組合は、第1種組合員及び第2種組合員並びにその世帯に属する者を被保険者とする。ただし、法第6条各号に 該当するものを除く。

第8条(加入の申込)

1.組合に加入しようとする者は、氏名、住所、性別、生年月日、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号利用等に関する 法律(平成25年法律27号)第2条第5項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、続柄、職業、事業所名及び法第6条各号に関する 事項(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第1項第8号又は同条第2項ただし書の規定による承認に関する事項を含む。以下同じ。)並び に世帯に属する者の氏名、性別、生年月日、個人番号、続柄、職業、事業所名及び法第6条各号に関する事項を記載した書面をもって、 その旨を組合に申し込まなければならない。

2.前項の加入の申込をした者は、理事が加入の申込を受理した日に組合員となる。

3.前項の受理は、第1項の申込をした日から30日以内にしなければならない。

第8条の2 (変更の届出)

第8条第1項に掲げる事項に変更があったときは、組合員は、変更後の事項を記載した書面をもって、その旨を組 合に届け出なければならない。

第8条の3(後期高齢者医療制度の適用を受けた組合員の届出)

1.高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する被保険者となった 組合員が、引き続き組合員となる場合には、その旨を組合に届け出なければならない。

2.前項に規定する組合員が、高齢者医療確保法第50条第2号に該当しなくなった場合には、その旨を組合に届け出なければならない。

第9条(脱退)

組合員は、組合を脱退するには、1か月以上の予告期間を設け、あらかじめ通知しなければならない。

第10条(除名)

次の各号の一に該当する組合員は、理事会の議決によって、除名することができる。

1.正当な理由がないのに保険料の納付期日後6か月を経過したにもかかわらず、保険料を納付しないとき。

2.法の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は加入の申込みにあたって虚偽の事項を記載した申込書を提出したとき。

第3章 保険給付

第11条(一部負担金)

保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従 い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支 払わなければならない。 1.6歳に達する日以後最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

2.6歳に達する日の以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

3.70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

4.法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

第12条(出産育児一時金)

1.組合は、被保険者が出産したときは、当該被保険者に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。

2.前項の規定において健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書きに規定する出産であると認められるときは、1万2千円 を加算する。

3.前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務 員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第13条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第12条の2 (出産手当金)

組合は、組合員が産休を取得したときは、産前6週間(出産日を含む42日間)及び産後8週間(56日間)のうち産前産 後合わせて90日間を限度に1日当たり2,000円を支給する。ただし、組合員の資格を取得してから継続して1年を経過した翌日から支給 する。

第13条(葬祭費)

1.組合は、被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として10万円を支給する。ただし、第1種組合員につい ては10万円を加算する。

2.前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共 済組合法又は高齢者医療確保法の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第14条(傷病手当金)

1.組合は、組合員が傷病の療養のため5日以上入院したときは、1日目から起算して1日につき傷病手当金として同一年度内60日を限度に 次の各号に示す額を支給する。ただし、組合員の資格を取得してから6か月未満の者は、支給しない。

(1) 第1種組合員 8,000円

(2) 第2種組合員 3,000円

2.この規約によりがたい場合は、理事会の議を経て決める。

第14条の2(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る特別傷病手当金)

1.組合は、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保 健機構に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)に感染した者、又は発熱等 の症状があり当該感染症の感染が疑われる者で、給与等(所得税法第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項 に規定する賞与をいう。)を除く。)の支払いを受けている被保険者、又は個人事業主である第1種組合員を対象に新型コロナウイルス 感染症に感染した被保険者等に係る特別傷病手当金(以下「特別傷病手当金」という。)を支給する。

2.前項に規定するもののほか、特別傷病手当金の支給に関して必要な事項は、別に定める。

3.被保険者が第1項の特別傷病手当金の支給を受けるときは、前条に規定する傷病手当金の支給は行わない。

第4章 保健事業

第15条 (保健事業)

1.組合は、法72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、組合員及び組合員の世帯 に属する被保険者(以下この章において「被保険者等」という。)の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業

2.組合は、被保険者等の療養のための費用に係る資金の貸付けのため必要な事業を行う。

第16条

前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

第17条

被保険者等でない者に第15条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第5章 保険料

第18条(保険料の賦課額)

組合員は、保険料として次の区分による額(保険料のページ)の合算額を毎月組合に納入しなければならない。

(1) 国民健康保険事業に要する費用(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者支援金及び病床転換支援金(以下「後期 高齢者支援金等」という。)及び介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に要する費用並びに第4号に規定 する費用を除く。)に充てるため、組合員(高齢者医療確保法第50条に規定する被保険者である組合員(以下「後期高齢者組合員」とい う。)を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者につき算定した医療給付費分賦課額とする。
ただし、第1種組合員の医療給付費分 賦課額は、平等割と収入割の合算額とする。

(2) 後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるため、組合員(後期高齢者組合員を除く。)及び組合員の世帯に属する被保険者に つき算定した後期高齢者支援金等分賦課額とする。

(3) 介護納付金の納付に要する費用に充てるため、組合員又は、組合員の世帯に属する被保険者のうち介護保険法第9条第2号に規定す る被保険者につき算定した介護納付金分賦課額とする。

(4) 保健事業のうち、後期高齢者組合員に係るものに要する費用に充てるため、後期高齢者につき算定した後期高齢者組合員分賦課額 とする。

2.組合員の世帯に属する未就学児である被保険者の保険料は、国から交付される未就学児世帯支援補助費を全額充てるものとする。

第18条の2(産前産後期間相当分の保険料軽減)

組合員の世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合、出産の予定 日(出産日)の属する月(以下「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合には、三月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る 保険料を免除する。

第19条(賦課期日)

保険料の賦課期日は、4月1日とする。

第20条(納期)

保険料は、毎月末日までにこれを納付しなければならない。

第21条(保険料の変更)

1.保険料の賦課期日後に、納付義務が発生した者がある場合又は組合員の世帯に属する被保険者数が増加した場合 若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護保険法第9条第2号に規定する被保険者(以下この条において「介護納付 金分賦課被保険者」という。)となった場合には、当該組合員に対して課する保険料の額は、その納付義務が発生し、又は被保険者数 が増加し、若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金分賦課被保険者となった日の属する月から、月割をもって算定した第18条の額とする。

2.保険料の賦課期日後に納付義務が消滅した場合又は世帯に属する被保険者数が減少した場合若しくは組合員若しくは組合員の世帯 に属する被保険者が介護納付金分賦課被保険者でなくなった場合には、当該納付義務者に対して課する保険料の額は、その納付義務 が消滅し、又は被保険者数の減少があった日(法第6条第1号から第8号までの規定のいずれかに該当したことにより納付義務が消滅し、 又は被保険者数の減少があった場合においては、その消滅し、又は減少があった 日が月の初日であるときに限り、その前日とする。) 若しくは組合員若しくは組合員の世帯に属する被保険者が介護納付金分賦課被保険者でなくなった日の属する月の前月まで、月割り をもって算定した第18条の額とする。

第22条(納額告知)

保険料の額が決定したときは、理事長は速やかに、これを組合員に通知しなければならない。

第23条(督促手数料)

保険料の督促手数料は、督促状1通について10円とする。

第24条(延滞金)

納期限までに保険料を納入しない組合員があるときは、当該保険料の額に、その納期限の翌日から納入の日までの期 間の日数に応じ、当該金額が2,000円以上であるときは、当該金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。) につき年14.6%(当該納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については、年7.3%)の割合を乗じて計算した延滞金(当該延滞金 に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数全額又はその全額を切り捨てる。)を加算して徴収する。

ただし、次に掲げる場合は、延滞金を徴収しない。

(1) 督促状の指定期日までに、保険料を納付したとき。

(2) 次条の規定により、保険料の納付期限が延長されたとき。

(3) その他特別の事由があると理事長が認めた場合。

第25条(保険料の納付期限の延長)

理事長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料 の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、その申請によって、その納付することができないと認められる全額を限度として、6か月(ただし、急患等として保険医療機関又は保険薬局を受診した組合員に係る保険料の納付については、 資力の活用が可能となるまでの期間として最長一年)以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 納付義務者がその資産について震災、風水害、落雷、火災若しくはこれに類する災害を受け、又はその資産を盗まれたとき。

(2) 納付義務者がその事業又は業務を休止したとき。

(3) 納付義務者がその事業又は業務について甚大な損害を受けたとき。

(4) 前各号に掲げる理由に類する理由があったとき。

第26条(保険料の減免)

理事長は、次に該当する者のうち必要があると認められるものに対し、理事会に諮り保険料を減免することが できる。

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者。

第6章 組合会

第27条(組合会議員の定数)

組合会議員の定数は、42人とする。

第28条(組合会議員の選挙並びに選挙区)

1.組合会議員は、各選挙区において選挙する。

2.選挙区は、第60条に規定する支部を単位として選出する。議員の数は各支部2人とする。

3.選挙について必要な事項は、組合会の議決によりこれを定める。

第29条(任期)

1.組合会議員の任期は2年とし、その始期は選挙の年の8月1日とする。ただし、補欠議員の任期は、その前任者の残任期間とし、議員の定数に異動を生じたため、あらたに選挙された議員の任期は、現任者の残任期間とする。

2.組合会議員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。

第30条(組合会の議決事項)

組合会は、法第27条に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1) 特別積立金の繰替使用。

(2) 法令遵守(コンプライアンス)体制の整備に関する基本方針の策定及び変更

(3) その他必要な事項。

第31条(組合会の種類)

組合会は、通常組合会及び臨時組合会とする。

第32条(組合会の招集日)

通常組合会は、毎年7月中において理事会の議決により招集しなければならない。

第33条

臨時組合会は、必要に応じ、理事会の議決により、いつでも招集することができる。

第34条(組合会の招集手続)

組合会の招集は、会日の1週間前までに会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を組合 会議員の住所にあてて送付して行うものとする。

第35条(緊急議決)

組合会においては、出席した議員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あらかじめ通知のあった事項以外の事項 についても議決することができる。ただし、法第27条第1項に掲げる事項については、この限りでない。

第36条(組合会議長、副議長)

1.組合会議長及び副議長は、組合会議員の選挙後、最初に開かれる組合会において互選する。

2.議長及び副議長の任期は、組合会議員の任期による。

第37条(組合会の議事録)

組合会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した組合 会議員2名が署名しなければならない。

第7章 役員及び職員

第38条(役員の定数)

1.理事の定数は、7名とする。

2.監事の定数は、2名とする。

第39条 (理事長及び副理事長)

1.理事のうち1名を理事長とし、1名を副理事長とし、理事がこれを互選する。

2.理事長は、組合の業務を総理する。

3.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

第40条(常務理事)

1.理事のうち1名を常務理事とし、理事がこれを互選する。

2.常務理事は、常時、組合を掌理し、理事長及び副理事長ともに事故があるときは、その職務を代行する。

第40条の2(法令遵守(コンプライアンス)担当理事)

1.理事のうち1名を法令遵守(コンプライアンス)担当理事とし、理事がこれを互選する。

2.法令遵守(コンプライアンス)担当理事は、理事長を補佐し、法令遵守(コンプライアンス)に関する組合の業務を行う。

第41条(役員の任期)

1.理事及び監事の任期は2年とし、その始期は選挙の年の8月1日とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2.役員は、辞任した場合及び任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、なお、従前の職務を行うものとする。

第42条(役員の選挙)

理事又は監事のうち、その定数の3分の1をこえる者が欠けたときは、3月以内に、補充しなければならない。

第43条(理事の職務)

1.理事は法令、規約及び組合会の決議を尊重し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

2.理事は、組合会の決議により禁止されないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第44条(監事の兼職禁止)

監事は、組合の理事又は職員を兼ねてはならない。

第45条(監事の職務)

1.監事は、いつでも会計に関する帳簿及び書類の閲覧若しくは謄写をし、又は理事に対し会計に関する報告を求めることができる。

2.監事は、その職務を行うため特に必要のあるときは、この組合の業務及び財産の状況を監査することができる。

第46条(報酬及び費用弁償)

1.役員には報酬を支給し、費用を弁償することができる。

2.報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別にこれを定める。

第47条(役員の解任)

1.組合員は、総組合員の5分の1以上の連署をもって、解任の理由を記載した書面を理事長に提出して、役員の解任を請求することがで きる。

2.前項の規定による解任の請求は、理事の全員又は監事の全員について、同時にしなければならない。ただし、法令又はこの規約に 違反したことを理由として、解任を請求するときは、この限りではない。

3.第1項の規定による解任の請求があったときは、理事長はその請求を組合会の議に付し、かつ、組合会の会日から1週間前までにその 請求に係る役員に第1項の書面を送付し、かつ、組合会において弁明する機会を与えなければならない。

4.第1項の規定による解任の請求について、組合会において組合会議員の半数以上が出席し、その過半数の同意があったときは、その請求に係る役員はその職を失う。

第48条(顧問)

1.組合に常任顧問を置くことができる。

(1) 常任顧問は、一般社団法人埼玉県歯科医師会会長(以下「会長」という。)が兼ねるものとする。ただし、会長が組合の理事となっ たときはその限りでない。

(2) 常任顧問は、組合運営並びに理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

(3) 常任顧問の任期は、会長の在任期間とする。

2.組合に顧問を置くことができる。

(1) 顧問は、理事会の議を経て理事長が委嘱する。

(2) 顧問は、組合運営につき意見を述べることができる。ただし、表決に加わることはできない。

(3) 顧問の任期は、役員に準ずる。

第49条(職員)

1.この組合に次に掲げる職員を置く。

(1) 事務長 1人

(2) 職員 若干人

2.事務長は、理事会の同意を経て、理事長が任免する。

3.事務長は、職員を統轄し、理事会の決定に従い、この組合の事務を誠実に行わなければならない。

4.職員は、理事長が任免する。

5.職員は、事務長の事務を補佐する。

6.職員の給与は、理事長が定める。

第8章 理事会

第50条(理事会の招集)

1.理事会は必要に応じ、理事長が招集し、理事長がその議長となる。

2.理事会の招集は、会日の1週間前までに、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所等を明示した書面を各理事に送付して行うものと する。ただし、急施を要する場合は、この限りではない。

第51条(理事会の決定事項)

理事会においては、次に掲げる事項について決定する。

(1) 組合会の招集及び組合会に提出する議案

(2) 組合業務運営の具体的方針の決定

(3) 業務執行に関する事項で理事会において必要と認めた事項

(4) その他この規約に定める事項

第52条(理事会の議事)

1.理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2.理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知を受けた会議の目的たる事項について、書面により、理事会の議事に加わ ることができる。

3.前項の規定により、賛否の意見を明らかにした書面により議事に加わる理事は、出席したものとみなす。

第53条(理事会の議事録)

理事会の議事については、議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事 1名が署名しなければならない。

第9章 業務の執行及び会計

第54条(規約その他書類の備付及び閲覧)

1.理事会は、規約及び組合会の議事録を事務所に備えて置かなければならない。

2.組合員はいつでも、理事長に対し、前項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事会は、正当な理由がないのにこれ を拒んではならない。

第55条(経費の支弁)

組合の経費は、次の各号に掲げるものをもって支弁するものとする。

(1) 保険料並びに使用料及び手数料

(2) 補助金及び負担金

(3) 寄付金その他の収入

第56条(特別会計)

1.この組合は、組合会の議決を経て、特別会計を設けることができる。

2.特別会計に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第57条(財産の管理)

この組合の財産の管理は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 有価証券は、確実なる金融機関に保護預けとし、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。

(2) 積立金は、金融機関に預け入れ、又は理事会の議決を経て定めた方法によること。

(3) 現金は、金融機関に預け入れること。

(4) 前各号以外の財産の管理は、組合会の議決を経て定めた方法によること。

第57条の2(残余財産の帰属)

1.法第32条第1項第1号の規定により組合を解散しようとするときは、組合すべての債務の精算を終えた後、その精算の明細及び残余財 産の処分については、組合会に諮り議決しなければならない。

2.残余財産の帰属は、一般社団法人埼玉県歯科医師会へ寄附するものとする。

第58条(決算関係書類の提出、備付及び閲覧)

1.理事会は、組合会の1週間前までに、事業報告書、財産目録及び収支決算書を監事に提出し、かつ、これらの書類を主たる事務所に 備えておかなければならない。

2.理事会は、監事の意見を添えて前項の書類を組合会に提出し、その承認を求めなければならない。

3.組合員は、いつでも、理事長に対し、第1項の書類の閲覧を求めることができる。この場合には、理事会は、正当な理由がないのに これを拒んではならない。

第59条(会計帳簿等の閲覧)

組合員は、総組合員の3分の1以上の同意を得て、いつでも、理事長に対し、会計に関する帳簿及び書類の 閲覧を求めることができる。この場合には、理事会は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

第10章 支部

第60条(支部)

1.組合に支部を置く。

2.支部は、一般社団法人埼玉県歯科医師会が承認した郡市を区域とする歯科医師会をもってする。

3.理事長は、組合運営に関し必要と認めた場合は、前項の歯科医師会長を招集し協議することができる

第11章 雑則

第61条(規則及び規程)

この規約に定めるもののほか、この規約の施行に関して必要な事項は、理事会の議決により、規則又は規程を もって別にこれを定める。

第62条(職員退職積立金)

1.組合は、職員退職積立金として毎年積立てる。

2.前項の積立金の額、支給方法は、一般社団法人埼玉県歯科医師会の規程に準ずる。

第12章 罰則

第63条

組合は、組合員が法第22条の規定において準用する法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をし た場合においては、その者に対し、100,000円以下の過怠金を課する。

第64条

組合は、組合員又は組合員であった者が正当な理由なしに、法第118条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命 ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過怠金を課する。

第65条

組合は、偽りその他不正の行為により保険料、一部負担金及びこの規約に規定する過怠金の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を課する。

第66条

前3条の過怠金の額は、情状により理事長が定める。

第67条

第63条から第65条までの過怠金を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則1

1 (施行期日)

この規約は昭和35年4月1日から施行する。

2 (規約の廃止)

埼玉県歯科医師国民健康保険組合規約(昭和33年4月1日施行)は、廃止する。

3 (役員等に関する経過規定)

この規約施行の際現に理事、監事、顧問及び組合会議員である者は、それぞれ、この規約の規定により選任されたものとみなす。ただし、その任期は、従前の例によるものとし、旧規約の規定により選任された日から起算する。

4(組合員に関する経過規定)

この規約施行の際現に組合員である者はこの規約の規定により加入したものとみなす。

5(延滞金の割合の特例)

第24条に規定する延滞金の年7.3%の割合は、当分の間、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率 に年4%の割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3%の割合に満たないときは、その年中においては、当該特例 基準割合(当該特例基準割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。

附則2

1 (施行期日)

この規約による第24条及び附則第5項の規定については平成22年1月1日から施行する。

2

この規約による改正後の第24条及び附則第5項の規定は、この規約の施行の日以後に納期限の到来する本組合の保険料に係る延滞金 について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則3

1(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る特別傷病手当金)

第14条の2の規定は、埼玉県の認可が下りた日から施行し、 特別傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から別に定める日までの間に属する場合に適用する。

附則4

1(施行期日)

この規約は、令和6年12月2日から施行する。

2(経過措置)

の規約による改正後の第25条の規定は、令和6年度分の保険料のうち令和6年12月以後の期間に係るもの及び令和7年度以後の保険料について適用し、令和6年度分のうち令和6年11月以前の期間に係るもの及び令和5年度以前の保険料については、なお従前の例による。

3

この規約の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によるとされる場合におけるこの規約の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 

最終改定日:令和7年3月27日一部改正