被保険者資格について
75歳未満の方で、当組合の規約で定めている地区(組合規約で定める組合員の加入地区一覧参照)に住所を有する一般社団法人 埼玉県歯科医師会の会員である歯科医師とその家族及び当該歯科医師が開設又は管理する埼玉県内の歯科医療機関に勤務する従業員 とその家族を被保険者として構成され、次の種別により区分されています。
・ 第1種組合員
歯科医業又は歯科業務に従事する一般社団法人埼玉県歯科医師会の会員
・ 第2種組合員
第1種組合員が開設又は管理する埼玉県内の歯科医療機関に勤務する従業員
・ 後期高齢者組合員
後期高齢者医療の被保険者となった者が、同一世帯の家族又は従業員のために当組合員の資格を継続した方
・ その他の被保険者(家族)
組合員と同一世帯の75歳未満の家族で他の公的医療保険に加入していない方
資格の取得
・ 加入日(組合員の場合)
取得届(添付書類含む)を不備なく受理した後の月曜日又は木曜日が資格取得日となります。
受付日から遡りの加入はできません(厚生年金保険被保険者適用の事業所は除く)。
未来付であれば希望する日(1日から加入など)として承ることができます。
適用除外承認を受けて加入するときは適用除外を受けようとする日(厚生年金保険の加入日)が資格取得日となります。
・ 加入日(家族の場合)
他の公的医療保険の資格を喪失した日、又は出生した日が資格取得日となります。
・ 同一世帯の包括加入
国民健康保険法により、当組合への加入は、世帯単位での加入が義務付けられています。同一世帯で市町村国保との混在は認められ ません。個人事業所で従業員が加入するとき、同一世帯の家族が市町村国保に加入している場合、世帯ごとに包括して国保組合に 加入するか、市町村国保に残るかのどちらかになります。(社会保険、共済組合、他の国保組合等に加入している方を除く) 法人 事業所、常勤従業員が5人以上の事業所については、市町村国保に残ることは出来ません。
資格の喪失
・ 喪失日
- 埼玉県歯科医師会を退会した日の翌日(第1種)
- 事業所を退職した日の翌日(第2種)
- 他の公的医療保険に加入した日の翌日
- 死亡した日の翌日
- 75歳の誕生日の翌日
- 組合員の世帯から転出(住民票が別になった)した日
70歳から74歳までの被保険者
70歳の誕生日を迎えた翌月(誕生日が1日の方は、当月)から「国民健康保険高齢受給者証」が交付されます。 高齢受給者証には、課税所得に応じて決められた自己負担割合(3割か2割)が記載されますので、交付する際に 「住民税課税証明書」又は「住民税非課税証明書」の提出をお願いしています。
75歳以上の方
75歳以上の方又は65歳以上で一定以上の障害があると認められた方は、後期高齢者医療制度へ加入することとなり、当組合の 被保険者資格は喪失され、各都道府県の広域連合が行う後期高齢者医療制度による給付を受けることになります。75歳の誕生日 までに、お住まいの市区町村を通して「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
後期高齢者の組合員資格の継続
75歳になると国保組合から脱退して、後期高齢者医療制度に移行します。この組合員の脱退により、その家族又は従業員も国保 組合を脱退することになりますが、組合員資格を継続する届出を行うことにより、75歳未満の家族や従業員が国保組合に残ること ができます。(75歳以上の方の被保険者資格は継続されません。)
法人事業所及び常勤従業員が5人以上の事業所
法人事業所と常勤従業員が常時5人以上の事業所は、年金事務所が管轄する健康保険と厚生年金保険の強制適用となります。ただ し、従前から当組合に加入していた組合員の事業所が法人認可を受けた場合又は常勤従業員数が常時5人以上になった場合には、 年金事務所の「健康保険適用除外承認」を得て、当組合に継続加入できます。適用除外承認申請の手続きは、事実の発生した日から 14日以内となっております。
※当組合に新規で加入するとき、既に法人事業所を開設している会員の先生は、加入できません。
組合規約で定める組合員の加入地区一覧
第4条第2号関係
茨城県 | 土浦市、古河市、石岡市、龍ヶ崎市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、潮来市、守谷市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、つくばみらい市、稲敷郡阿見町、結城郡八千代町、猿島郡五霞町、猿島郡境町 |
栃木県 | 宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、真岡市、小山市、那須塩原市、下野市、芳賀郡茂木町、下都賀郡野木町、塩谷郡高根町 |
群馬県 | 前橋市、高崎市、桐生市、伊勢崎市、太田市、館林市、藤岡市、佐波郡玉村町、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町 |
千葉県 | 千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、野田市、成田市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ヶ谷市、浦安市、八街市、印西市、白井市、印旛郡栄町、長生郡一宮町 |
東京都 | 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町 |
神奈川県 | 横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、茅ケ崎市、大和市、三浦郡葉山市 |
新潟県 | 新潟市 |
静岡県 | 静岡市 |
福島県 | いわき市 |
埼玉県 | 全域 |
加入するとき
異動事由 | 届出書 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|---|
埼玉県歯科医師会会員の加入 | 資格取得届(第1種) | ・住民票(個人番号の記載がない世帯全員分で続柄の記載があり、提出時に発行日から3か月以内のもの) ・個人番号カードの表・裏のコピー ・上記2がない場合は、通知カードのコピーと運転免許証等のコピー | 受付日から遡りの加入はできません。 既に法人事業所となっている場合は、加入できません。 |
従業員の加入 | 資格取得届(第2種) | ・住民票(個人番号の記載がない世帯全員分で続柄の記載があり、提出時に発行日から3か月以内のもの) ・個人番号カードの表・裏のコピー ・上記2がない場合は、通知カードのコピーと運転免許証等のコピー | 受付日から遡りの加入はできません。(厚生年金適用の事業所は除く) |
同一世帯の家族の加入 | 資格取得届(第1・ 第2種) | ・住民票(個人番号の記載がない世帯全員分で続柄の記載があり、提出時に発行日から3か月以内のもの) ・個人番号カードの表・裏のコピー ・上記2がない場合は、通知カードのコピーと運転免許証等のコピー | 出生の場合は、出生日、他の医療保険を喪失した場合は、その喪失日が資格取得日、遡りの加入日となります。 |
法人事業所又は常勤従業員5人以上の個人事業所の加入 | 資格取得届(第2種) | ・住民票(個人番号の記載がない世帯全員分で続柄の記載があり、提出時に発行日から3か月以内のもの) ・個人番号カードの表・裏のコピー ・上記2がない場合は、通知カードのコピーと運転免許証等のコピー ・健康保険被保険者適用除外承認申請書(承認印を捺印後返却しますので、年金事務所で健康保険適用除外の手続きをお願いします。) | 健康保険適用除外の手続き完了後、年金事務所から送付される健康保険被保険者適用除外承認証を組合にFAXしてください。被保険者証を交付します。 ※資格取得日は、健康保険適用除外承認日となります。 |
喪失するとき
異動事由 | 届出書 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|---|
埼玉県歯科医師会を退会したとき | 資格喪失届(第1種) | 被保険者証又は資格確認書 | 退会した翌日が喪失日となります。 |
従業員が退職したとき | 資格喪失届(第2種) | 被保険者証又は資格確認書 | 退職した翌日が喪失日となります。 |
組合員や家族が他の保険に加入したとき | 資格喪失届(第1・第2種) | ・被保険者証又は資格確認書 ・次に加入した被保険者証のコピー | |
死亡したとき | 資格喪失届(第1・第2種) | ・被保険者証又は資格確認書 ・葬祭費支給申請書(死亡診断書又は埋火葬許可書の写しを添付) | 死亡した翌日が喪失日となります。 |
その他
異動事由 | 届出書 | 添付書類 | 備考 |
---|---|---|---|
組合員や家族が住所や氏名を変更したとき | 氏名・自宅住所変更届(第1・第2種) | ・被保険者証又は資格確認書 ・変更後の住民票(個人番号の記載がない世帯全員分で続柄の記載があり、提出時に発行日から3か月以内のもの) | |
被保険者証又は高齢受給者証を紛失したとき | 被保険者証再交付申請書(第1・第2種) | 住民票(個人番号の記載がない世帯全員分で続柄の記載があり、提出時に発行日から3か月以内のもの) |