個人情報保護方針
埼玉県歯科医師国民健康保険組合(以下「組合」といいます。)は、被保険者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切 に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
1 .組合は、取得した被保険者の個人情報について、必要かつ適切な安全管理措置を講じることにより、被保険者の個人情報への不正 等による情報の漏えい、滅失または毀損等の発生を防止することに努めます。
2 .組合は、被保険者からご提供いただいた個人情報を、被保険者の健康の保持・増進など、被保険者にとって有益と思われる目的の ためのみに利用します。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用します。
3 .組合は、あらかじめ被保険者の事前の同意を得た場合を除き、被保険者の個人情報を第三者に提供しません。また、個人番号をそ の内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意の有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、 提供しません。ただし、特定個人情報ではない個人情報については、次の各号に該当する場合は、被保険者の事前の同意を得ること なく、被保険者の個人情報を第三者に提供することがあります。
(1) 法令の定めに基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、被保険者の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、被保険者の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又は、その委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、被保険者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障をきたすおそれがある場合
4.組合は、職員に対して個人情報保護に関する教育啓発活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個 人情報の適切な管理に努めます。
5.組合の業務を委託する場合は、個人情報の保護に配慮した契約を締結し、適宜見直しを行い、改善を図ります。業務委託契約を締 結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
6.被保険者が、個人情報の照会、修正等を希望する場合は、組合担当窓口ご連絡いただければ、合理的な範囲で、すみやかに対応します。
7.組合は、被保険者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護方針の内容を継続的に見直し、改善に努めます。
個人情報保護管理規程
第1条 (目的)
本規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個 人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)、「国民健康保険組合に おける個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインについて」(平成17年4月1日保発第0401011号厚生労働省保険局長通知。以下 「ガイドライン」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」 という。)、「保険者における個人情報保護の徹底について」(平成15年3月14日保国発第0314001号厚生労働省保険局国民健康保険課長 通知。以下「国保課長通知」という。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、埼玉県歯科医師国民健康保険組合(以下「組合」 という。)における組合員及びその家族 (または、組合員の世帯に属する者)(以下という。)等、組合が保有する個人情報の漏えい・滅 失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。
第2条(個人情報の定義)
1.本規程による個人情報とは、法第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、 写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等の情報システムにより処理されているかは問わない。また、この組合における個人情報は原則として別表1に掲げるものとする。
2.本規程による特定個人情報とは、番号法第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。
3.死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイドラインに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関す る情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
4.前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うものとする。
第3条(個人情報の利用目的の特定と公表等)
1.個人情報を取り扱うに当たって、その利用目的を別表2においてできる限り特定し、被保険者等本人にわかりやすい形で通知し、 またはホームページ、組合・事業所(支部を含む) 掲示板への掲示、広報紙等で公表する。また、新たに個人情報を取得した場合は、 あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を被保険者等本人に通知し、または前記手段等を用いて公表する。
2.組合は、あらかじめ本人の同意なく別表2により定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 ただし、利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる場合は、本人に対し通知又は公表することにより変更できるものとする。
3.前項の規定は、次に掲げる場合については、適用しないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす おそれがあるとき
4.第1項の場合において、特定個人情報の利用目的は、番号法第9条に定める利用範囲において特定しなければならない。
5.第2項、第3項にかかわらず、特定個人情報については本人の同意有無にかかわらず、番号法第9条に定める範囲において特定した利用目的を超えて、取扱ってはならない。
第4条(個人情報の第三者への提供の制限)
法第23条に定める第三者提供の除外事項等を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人情報を提供してはならない。 ただし、当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。
第5条(個人情報の適正な取得及び正確性の確保)
1.偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確か つ最新の内容に保つよう努めなければならない。
2.特定個人情報については、番号法第19条に定める場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。
第6条(管理組織)
1.個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を設置するものとする。
2.前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。
第7条(個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等)
1.個人情報取扱責任者は、常務理事等が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。
2.個人情報保護管理担当者は、事務長等が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。
第8条(守秘義務)
役職員及び組合会議員は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。
第9条(個人情報の管理)
1.被保険者等の個人情報が記載された文書等(帳票、電子データ等全ての記録様式を含む。以下同じ。)の保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行うものとする。また、個人情報取扱責任者は第7条に定める安全対策として、個人情報が記載、記録された文書等について整理及び保管状況を把握するとともに、電子計算機及び番号法第2条第1項第14号に定める情報提供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。
2.前項に定めるもののほか、被保険者等の個人情報への不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
第10条(死者に関する情報の管理)
組合が死者に関する情報を保存している場合には、組合は漏えい等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。
第11条(個人情報の廃棄及び消去)
1.被保険者等の個人情報が記載された文書等の廃棄を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人情報を読取不可能な状態に しなければならない。
2.電子計算機及び光学式情報処理装置の廃棄又は転売・譲渡等 (リースの場合は返却)を行う場合は、個人情報取扱責任者の指示に従 い、データを情報システム等運用管理規程に基づき復元不可能な状態にしなければならない。
3.特定個人情報については、必要でなくなった場合かつ所管法令で定める保存期間を経過した場合、前二項に定める方法により、可及的速やかに廃棄又は消去しなければならない。
4.前三項に定めるもののほか、個人情報の廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。
第12条(教育訓練)
個人情報取扱責任者は、役職員等の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職員等及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。
第13条(委託先の監督)
組合の被保険者等の個人情報に関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対 し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第14条(外部委託)
個人情報及び特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。
(1)法令、関連通知及びガイドライン (当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを追加する)を遵守し、 個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。
(2) 被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。
(3) 被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。
(4) 被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。
(5) 組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。
(6)個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。
(7) 組合との直接の契約関係を伴わない再委託を行わないこと。但し、情報システム等運用管理規程に基づく再委託は除く。
第15条(開示)
1.組合は、本人から、保有個人データの開示を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、当該保有個人データを開示するものとする。ただし、開示することにより、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
① 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
② 組合の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
③ 他の法令に違反することとなる場合
2.次の各号に掲げる者は、本人に代わって開示請求することができる。
① 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
② 開示請求することにつき本人が委任した代理人
3.診療報酬明細書の開示については、別に定める取扱要領による。
第16条(開示請求の方法)
1.前条の規定により開示請求をしようとする者(以下「開示請求者」という。)は、組合に対して別に定める様式又は次の各号の事項を 記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
① 開示請求者の氏名及び住所
② 開示請求に係る保有個人データを特定するために必要な事項
③ 前二号に掲げるもののほか、組合が定める事項
2.開示請求者は、組合に対して、自己が当該開示請求に係る保有個人データの本人又は代理人であることを証明するために必要な書類で組合が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3.組合は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることとし、 開示請求者が補正を行わない場合は、当該開示請求に応じないことができる。
第17条(開示請求に対する決定)
1.組合は、開示請求があった日から14日以内に、開示請求者に対して、開示請求に係る保有個人データの全部若しくは一部を開示する 旨の決定(以下「開示決定」という。)又は開示しない旨の決定(第19条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2.組合は、前項の決定(以下「開示決定等」という。)をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
3.組合は、やむを得ない理由により、第1項に定める期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、組合は、速やかに延長後の期間及び延長の理由を開示請求者に書面により通知しなければならない。
4.組合は、第1項の規定により開示請求に係る保有個人データの全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、第2項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。この場合において、当該理由の提示は、開示しないこととする根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。
5.組合は、開示決定等をする場合において、当該決定に係る保有個人データに組合以外の者との間における協議、協力等により作成 し、又は取得した個人情報があるときは、あらかじめこれらの者の意見を聴くことができる。
6.組合は、開示請求に係る保有個人データに開示請求者以外の者に関する情報が含まれている場合は、開示決定等に先立ち、当該開示請求者以外の者に対し、開示請求に係る保有個人データが記録された文書の表示その他組合が定めた事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
7.組合は、前項の規定により意見書の提出の機会が与えられた開示請求者以外の者が当該保有個人データの開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、組合は、開示決定後直ちに当該意見書を提出した者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示をする日を書面により通知しなければならない。
第18条(開示の方法)
1.保有個人データの開示は、組合が、前条第2項の規定による通知書により指定する日時及び場所において行う。この場合において、 開示請求者は組合に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人データの本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で組合が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
2.保有個人データの開示は、文書、図画、写真又はフィルムについては閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については視聴、閲 覧、写しの交付等適切な方法により行う。
3.前項の視聴又は閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、組合は、当該保有個人データに係る文書等の保存に支障を生ずるおそれがあると認められるときその他合理的な理由があるときは、当該保有個人データが記録されたものの写しによりこれを行う ことができる。
第19条(個人情報の存否に関する情報)
開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、組合は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
第20条(訂正)
1.組合は、本人より、保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を求められた場合には、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正を行うものとする。
2.第15条第2項の規定は、訂正請求について準用する。
第21条(訂正請求の方法)
1.前条の規定に基づき訂正請求しようとする者は、組合に対して、次の各号に掲げる事項を記載した訂正請求書を提出しなければならない。
① 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
② 訂正をしようとする保有個人データを特定するために必要な事項
③ 訂正請求を求める内容
④ 前三号に掲げるもののほか、組合が定める事項
2.訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
3.第16条第2項及び第3項の規定は、訂正請求について準用する。
第22条(訂正請求に対する決定)
1.組合は、訂正請求があった日から三十日以内に、必要な調査を行い、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対して、 訂正請求に係る保有個人データを訂正する旨又は訂正しない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、 第21条第3項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2.組合は、前項の規定による訂正する旨の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、当該訂正請求に係る保有個人データを訂正 したうえ、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
3.組合は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をしたときは、訂正請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
4.組合は、第1項の規定による訂正しない旨の決定をする場合は、前項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。
5.第17条第3項及び第5項の規定は、訂正決定等について準用する。
第23条(利用停止)
1.組合は、本人より、保有個人データが次の各号に該当するという理由によって、当該各号に定める措置を求められた場合にあって、 その求めに理由があると判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、当該保有個人データの利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)を行うものとする。ただし、当該保有個人データの利用停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わる措置をとるときは、この限りではない。
① 第3条及び第5条の規定に違反して収集されたとき、又は第3条の規定に違反して利用されているとき、当該保有個人データの利用 の停止又は消去
② 第4条の規定に違反して第三者に提供されているとき、当該保有個人データの提供の停止 2.第15条第2項の規定は、利用停止請求について準用する。
第24条(利用停止請求の方法)
1.前条の規定に基づき利用停止請求をしようとする者は、組合に対して、次の各号に掲げる事項を記載した利用停止請求書を提出しなければならない。
① 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所
② 利用停止請求をしようとする保有個人データを特定するために必要な事項
③ 利用停止請求の趣旨及び理由
④ 前三号に掲げるもののほか、組合が定める事項 2.第16条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。
第25条(利用停止請求に対する決定)
1.組合は、利用停止請求があった日から30日以内に、必要な調査を行い、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に 対して、利用停止請求に係る保有個人データの利用停止をする旨又は利用停止をしない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。) をしなければならない。ただし、第24条第2項において準用する第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2.組合は、前項の規定による利用停止をする旨の決定をしたときは、当該利用停止請求に係る保有個人データの利用停止をしたうえ、 利用停止請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
3.組合は、第1項の規定による利用停止をしない旨の決定をしたときは、利用停止請求者に対し、遅滞なく書面によりその旨を通知しなければならない。
4.組合は、第1項の規定による利用停止をしない旨の決定をする場合は、前項の規定による通知書にその理由を付記しなければならない。
5.第17条第3項及び第5項の規定は、利用停止決定等について準用する。
第26条(費用負担)
1.この規程による保有個人データの閲覧及び視聴に係る費用は、無料とする。ただし、文書の写し等に要する実費について開示請求者に負担を求めることができる。
2.この規程による保有個人データの写し等の送付を受ける者は、送付に要する費用を負担するものとする。
第27条(異議の申し出)
1.開示請求者は、開示決定等について不服があるときは、組合に対して、書面により異議の申し出(以下「異議申出」という。)を行う ことができる。
2.前項の異議申出は、開示請求者が開示決定等があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行うものとする。
3.第1項の異議申出があった場合、組合は、当該異議申出のあった日から原則として14日以内に対象となった開示決定等について再度検討を行ったうえで、当該異議申出についての回答を書面により行うものとする。
4.組合は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に異議申出に対する回答をすることができないと認められる場合には、 30日以内に回答するものとする。
5.第1項に規定する異議申出の審議は理事会で行う。
6.前項に規定する理事会に関する情報については、非開示とする。
第28条(個人情報相談窓口の設置)
1.個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、組合に個人情報相談窓口を設置する。
2.被保険者等から苦情等の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報取扱責任者に報告しなければならない。
第29条(監査)
1.監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年1回実施する。
2.前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。
第30条(損害賠償)
故意、過失による個人情報の漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を負う。
第31条(懲戒)
職員が、本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等(就業規則)に基づき、懲戒する。
第32条(委任)
この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。
附 則 この規程は、平成29年5月1日より施行する。
附 則 この規程の一部改正は、令和3年10月28日から施行する。
別表1 国民健康保険組合が保有する個人情報の例
被保険者適用情報
記号・番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、職種、被保険者番号、被保険者証の整理番号、資格取得日、資格喪失日、資格取得事由、資格喪失事由、資格喪失事由、資格喪失事由、資格取得者、資格取得者名、資格取得者との続柄、資格喪失者(死亡・喪失者に属する者)、資格喪失者名、資格喪失者との続柄、学校名・卒業予定日、メールアドレス、住所に係る情報、家族の職業、家族に係る情報、支給等に係る情報、医療保険者情報、居所、所属団体に係る情報、支給及び費用情報、国籍、外国人の在留資格、在留期間、労働保険の適用情報、雇用形態(事業主・従業員を問う)、従業員数、職種・事業所の状況(従業員の形態)、個人能力(年間受け入れ見込)、事業者の状況(従業員の形態)、株式会社・有限会社・合同会社・合資会社・個人事業所、事業主の氏名、事業所番号、事業所の名称、所在地、電話番号、業種、健康保険適用事業所開設届日、健康保険適用関係異動届日情報、健康保険組合、厚生年金適用施設、厚生年金、被保険者証発行日、組合指定被保険者証作成日、組合指定被保険者証有効開始日、組合指定被保険者証有効終了日、特定被保険者証、特例被保険者証、特定被保険者証、特定被保険者証、診療報酬振替(振替先番号)、診療報酬振替依頼、委託先機関、組合宛(届出受理日)、支払期限日、健康診断内容(一定以上の所得者等を含む)、所得に関する情報(課税地等での入社日、退職日)、所得所在地、所得に関する情報、前期高齢者負担、老人保健番号、被保険者番号、被保険者番号、児童・母子・被保険者等情報、介護第2号適用除外
被保険者レセプト情報
本人の受診区分、診療区分、医療者番号、記号・番号、給付割合、診療年月、病理コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、特記事項、書類上の事由、医療機関の所在地及び名称、診療科、診療開始日、診療日数、診療実日数、法定点数、公費負担金額、一部負担金額、患者負担相当金額、外来負担金額、入院負担金額、調剤報酬、調剤点数、薬剤情報、処方月日、数量、調剤報酬、調剤点数、食事療養請求点数、食事療養費減額理由、食事療養費減額区分、食事療養請求回数、食事療養費減額公費分、食事療養費減額、食事療養費減額区分、食事療養費請求回数、食事療養費減額公費分、診療内容、画像(レセプト画像)、福祉医療(乳幼児・母子・特定疾病等)、公費番号、市町村番号
給付関係事務情報
被保険者証番号、被保険者氏名、性別、住所、生年月日、電話番号、職種、組合員の続柄、勤務先名称・所在地・電話番号、労働保険の加入、加害者氏名、損害賠償義務者、負担者の氏名、住所、生年月日、電話番号、職業、勤務先名称・所在地、電話番号、事故発生日、事故発生時、事故発生場所、事故発生理由、事故発生時の状況、被害の程度、示談成立の有無、示談成立日、示談金額、受領金額、示談不成立理由、診療を受けた医療機関、医師氏名、診療(受け込み)期間、過失割合、過失決定日、自賠責保険(共済)及び任意保険(共済)の加入有無、被保険者氏名、所在地、電話番号、担当者氏名、証書番号、契約者氏名、契約者住所、契約者電話番号、契約期間、車種、自動車登録番号、車台番号、目撃者の住所・氏名・電話番号、人身事故証明書、人身事故証明書、手続理由、分割給付の理由、分割給付期間、分割給付日
被保険者健康診査情報
記号・番号、被保険者(組合員及びその家族)氏名、住所・生年月日、性別、電話番号、健診費用、健診内容、健診種別、健診種類コード、健診未実施理由、健診実施日、健診受診日、健診機関名、健診機関所在地、画像(レントゲン写真)、相談・指導内容、健診結果、有所見、医療機関名、患者負担金額、法定緊急、健康保険証記号、家族の続柄、健診日、健診医療機関名、保険指導受託者、保険指導実施期間名、保険指導実施日、保険指導初回面談日、保険指導内容、保険指導結果、心電図、眼底写真、嗜好(たばこ・酒)
被保険者柔道整復情報
記号・番号、氏名、生年月日、住所、施術者、柔道整復師登録番号、施術機関名、施術機関所在地、負傷部位、負傷原因、施術期間、施術日、施術者、施術機関所在地、住所、電話番号、施術機関の所在地、住所、電話番号、団体代表者、柔道整復師の印、柔道整復師の振込先口座
被保険者現金給付情報
記号・番号、氏名、生年月日、住所、電話番号、支給事由、支給開始日、支給終了日、出産育児一時金、出産月日、出産者名、続柄、死亡月日、死亡原因、出生者、出生月日、出生者名、続柄、療養費、療養費支給明細書、高額療養費、高額療養費支給申請書、第三号被保険者名、高額療養費支給申請日、高額療養費支給申請書に添付している書類、添付書類の有無、添付書類の様式、申請書の様式、申請書の内容、支給額、振込先、振込先口座名、連絡日、連絡内容
別表2 国民健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的
1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的
-
保険給付(及び付加給付)の実施
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保険料(及び納付金)の賦課・徴収
-
高額療養費(及び一部負担金)の自動払いや第三者行為に係る損保会社等への求償
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医療費助成等に係る関係団体との協定に基づく共同事業
-
医療費助成等に係る重複給付の回収
2.保険料の徴収等に必要な利用目的
-
国民健康保険組合連合会への内部利用に係る事例
-
医療費の徴収
-
被保険者資格の確認
- 保険者証の発行
3.保険事業等に必要な利用目的
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被保険者等への情報提供を伴う事例
-
被保険者等資格情報等のデータ処理のみを外部委託
-
国民健康保険組合連合会への内部利用に係る事例
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健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談
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他の事業者等への情報提供を伴う事例
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保健指導、健康相談に係る医療機関への委託
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健診の医療機関への委託
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健康増進施設への医療機関への委託
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健康診断の事業者の提供
-
被保険者等への後発医薬品差額通知
-
被保険者等への医療機関への委託
4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的
- 国民健康保険組合連合会への内部での利用に係る事例
- 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
- 審査支払機関への情報提供を伴う事例
- オンライン資格確認等システムを利用したレセプト振替のための加入者情報の提供
- 加入者情報の照会及び提供
- 療養費等の情報提供を伴う事例
- レセプトデータの内部点検・審査の委託
5.国民健康保険組合の事業の安定化に必要な利用目的
- 国民健康保険組合連合会への内部での利用に係る事例
- 医療費分析・疾病分析
- 他の事業者等への情報提供を伴う事例
- 医療費分析及び医療費通知に係るデータ処理等の外部委託
6.その他
- 国民健康保険組合連合会への内部での利用に係る事例
- 他の事業者等資格情報等のデータ処理のみを外部委託
- 第三者行為への情報提供を伴う事例
- 第三者機関(国民健康保険団体連合会、健保組合、保険会社・医療機関等)への相談又は届出等
7.特定個人情報
- 番号法第19条第7号において定められた他の医療保険者又は行政機関(以下「他機関」という。)との情報連携における利用目的
- 組合の被保険者等への情報提供 ・ 組合から、高額医療費や標準負担額の給付にかかる申請等の情報
- 被保険者等の自己負担額の負担割合が変更されたことを示す情報
- 高額医療費の支給・不支給決定
- 高額医療費、標準負担額、その他組合が定めた情報
- 被保険者等資格異動に伴う他機関に情報連携
- 組合事務の委託のため、組合が情報を提供する場合
- 療養費、出産育児一時金、葬祭費、療養費等の情報
- 高額医療費
- 被保険者等への後発医薬品差額通知
- 組合員、被扶養者、世帯主、続柄
- 住所、氏名、生年月日
- 特定疾病に関する情報
- 被保険者証の氏名、被保険者資格の取得及び喪失
- 被保険者等の情報