傷病手当金の支給について
組合員本人が資格取得6か月経過後、連続して5日以上入院した場合に1日目から起算して支給いたします。(同一年度内60日限度)
(支給金額) 第1種組合員 1日につき8,000円 / 第2種組合員 1日につき3,000円
傷病手当金支給申請書
家族に対しての傷病手当金制度はありません
事実から2年を経過すると時効となり、支給することはできませんので、ご注意ください!!
組合員本人が資格取得6か月経過後、連続して5日以上入院した場合に1日目から起算して支給いたします。(同一年度内60日限度)
事実から2年を経過すると時効となり、支給することはできませんので、ご注意ください!!