療養給付について
病気やケガをしたとき、保険医療機関に被保険者証を提示すれば、自己負担金を支払うだけで、診療・調剤が受けられます。
医療費の給付割合は以下の表のとおりです。
70歳未満の者 | 7割 |
義務教育就学前まで※ | 8割 |
70歳以上の者(一般) | 8割 |
70歳以上の者(現役並み所得者) | 7割 |
※「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日までとなります(ただし、4月1日が誕生日の場合は、その 前日の3月31日まで)。
給付の制限
以下のような場合は、給付を受けられなかったり、制限される場合がありますので、ご注意ください。
給付を受けられない場合
- 健康診断、予防接種
- 美容整形、歯列矯正
- 正常な妊娠・分娩
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯科診療で特殊材料等を使用した時の「差額診療」や「自由診療」
給付を制限される場合
- 業務上での病気やけが(労災保険の対象となる場合)
- 不法行為や故意による病気やけが(自殺未遂等も含む)
- けんかや泥酔などによる病気やけが
自家診療について(給付制限)
当組合では、規定により自家診療による給付を行わない扱いとなっております。
この給付制限は健全財政保持の観点からの措置です。健全な組合運営にご理解とご協力をお願いします。
第1種組合員と同じ世帯に属する家族
他の歯科医院での診療は給付します。