療養給付

療養給付について

病気やケガをしたとき、保険医療機関に被保険者証を提示すれば、自己負担金を支払うだけで、診療・調剤が受けられます。

医療費の給付割合は以下の表のとおりです。

70歳未満の者7割
義務教育就学前まで※8割
70歳以上の者(一般)8割
70歳以上の者(現役並み所得者)7割

※「義務教育就学前まで」とは、6歳に達する日以後、最初の3月31日までとなります(ただし、4月1日が誕生日の場合は、その 前日の3月31日まで)。

給付の制限

以下のような場合は、給付を受けられなかったり、制限される場合がありますので、ご注意ください。

給付を受けられない場合

  1. 健康診断、予防接種
  2. 美容整形、歯列矯正
  3. 正常な妊娠・分娩
  4. 経済上の理由による妊娠中絶
  5. 歯科診療で特殊材料等を使用した時の「差額診療」や「自由診療」

給付を制限される場合

  1. 業務上での病気やけが(労災保険の対象となる場合)
  2. 不法行為や故意による病気やけが(自殺未遂等も含む)
  3. けんかや泥酔などによる病気やけが

自家診療について(給付制限)

当組合では、規定により自家診療による給付を行わない扱いとなっております。

この給付制限は健全財政保持の観点からの措置です。健全な組合運営にご理解とご協力をお願いします。

第1種組合員と同じ世帯に属する家族

他の歯科医院での診療は給付します。

第2種組合員と同じ世帯に属する家族については制限ありません