人間ドック及び節目の人間ドック及び健康診断補助事業
人間ドック、健康診断を受けた第1種組合員とその配偶者(健康診断は対象外)及び第2種組合員を対象に、同一年度内(4月1日 -翌年3月31日)にいずれか1回の補助を実施しています。
節目の年齢(40・45・50・55・60・65・70歳)を迎える年度に人間ドックを受けた場合は、通常の補助に2万円を 加算して補助します。該当者には、その年度の4月下旬に組合からの案内と節目用の補助金支給申請書をご自宅にお送りしています。
種別 | 人間ドック | 節目の人間ドック | 健康診断 |
---|---|---|---|
第1種組合員 | 40,000円 | 60,000円 | 5,000円 |
第2種組合員 | 25,000円 | 45,000円 | 4,000円 |
上記以外の被保険者 | 20,000円 | 40,000円 | 補助対象外 |
以下の契約医療機関で人間ドックを受ける場合、上記補助金額分は、契約医療機関から当組合へ請求されますので、窓口では補助金額 分を差し引いた額(超過した分)の支払いとなります。(一部●印の医療機関は、全額窓口負担となります。)
また、特定健診に該当する対象者が、契約医療機関で人間ドックを受けた場合、契約医療機関から直接当組合に特定健診結果データが 電子媒体等で送られてくるため、ご自身で特定健診項目に係わる検査結果(報告)及び特定健康診査質問票を記入して組合に送る手間 が省けます(一部★印の医療機関は、検査結果報告及び質問票を当組合へ送付してください)。
契約医療機関以外で人間ドックを受けた場合は、いったん窓口で全額を支払い、後日、補助金支給申請書に領収書(R7からコピーでも 可)と特定健診項目に係わる検査結果(報告)及び特定健康診査質問票を添えて組合に申請しなければなりません。 ※特定健康診査該当者(40~74歳の被保険者)が人間ドック及び健康診断の補助金を受けるための要件として、特定健診項目に係 わる検査結果(報告)及び特定健康診査質問票の提出が必要となります。
脳・人間ドック補助金支給申請の流れ
契約医療機関で受診する場合
受診時に以下のものを持参してください。上記契約医療機関の窓口では補助金額分を差し引いた額(超過した分)の支払いとなります (一部の医療機関は立て替えが必要)。
契約医療機関以外で受診する場合
医療機関窓口で全額支払ったのち、以下のものを組合宛に送付してください(上記契約医療機関の★印の医療機関も含む)。
上記申請書に添付書類すべてが不備なく揃っていることを確認できてからご指定の口座へ補助金額をお振込みします。