医療給付費分保険料(一人あたり月額)
令和7年4月1日現在
第1種組合員:事業主(平等割) | 8,000円 |
第1種組合員:事業主(収入割) | 前年の診療報酬額に8/1,000を乗じて得た額の1/12 年間限度額320,000円、年間下限額120,000円 新規加入した年度及びその翌年度は、10,000円 |
第1種組合員:事業主以外(平等割) | 15,500円 |
第2種組合員:勤務医(平等割) | 15,500円 |
第2種組合員:勤務医以外 | 10,500円 |
組合員の世帯に属する家族 | 8,000円 |
令和7年度 後期高齢者支援金等分保険料(一人あたり月額)
0歳~74歳の被保険者 5,400円 ただし、第2種組合員の勤務医以外の世帯に属する義務教育修了までの者には賦課しない。
令和7年度 介護納付金分保険料(一人あたり月額)
介護保険法第9条第2号被保険者(40歳~64歳) 5,800円
後期高齢者組合員分(一人あたり月額)
75歳以上の後期高齢者で、組合員資格を継続した組合員 1,000円
保険料の納入
保険料は、第1種組合員の指定預金口座から埼玉県歯科医師会の会費等と一緒に毎月23日(土日祝日の場合は翌営業日)に引き落としされます。 保険料は、毎月1日現在の世帯状況に応じて請求しますので、異動があった場合には、届出を受理した翌月の徴収に反映されます。 保険料は、資格を取得した月から発生します。また、資格を喪失した場合は、月の途中であってもその月の保険料はかかりません。
≪例≫
8月20日退職の場合、資格喪失日は8月21日となり、8月分の保険料は当組合ではなく次に加入する保険者から徴収されます(当組合は7月分まで徴収)。
8月31日退職の場合、資格喪失日は9月1日となり、9月分の保険料は当組合ではなく次に加入する保険者から徴収されます(当組合は8月分まで徴収)。
保険料の納期限
保険料の納期限は毎月末です。
保険料賦課額通知書
毎年4月中旬ごろに事業所宛に送付します。
保険料納入証明書
第1種組合員の納入証明書は、埼玉県歯科医師会の会費負担金等納入証明書と一緒に毎年2月初旬に事業所宛に送付します。 第2種組合員の納入証明書は、毎年11月下旬にお勤めの事業所宛に送付します。源泉徴収票作成のための参考資料としてお送りしているもので、そのまま確定申告に使用できるものではありません。