産前産後期間相当分の保険料の軽減措置について

2025/08/22

産前産後期間相当分の国民健康保険料が免除されます!

対象となる方

令和5年11月1日以降に出産予定の埼玉県歯科医師国民健康保険組合被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

国民健康保険料の免除方法

出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)までの4か月分の保険料が免除されます。詳しくは申請書1Pめの表をご確認ください。

 

※産前産後期間(4か月分)の保険料(医療分、支援金分、介護分)が免除されます。
※多胎妊娠の場合は、出産予定月(又は出産月)の3か月前からで、6か月分の保険料が免除されます。ただし、この制度が令和6年1月から施行されるため、令和5年11月~令和6年1月に出産した場合は、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間から保険料が免除されます。
※令和5年11月に出産した場合は、令和6年1月分(1か月)の保険料が免除されます。施行前の期間については、免除の対象とはなりません。

保険料は、一旦徴収した後に還付されます(還付先:事業主の引落口座)

 

出産日又は出産予定日を確認できる書類(例:母子手帳の出生届出済証明書の写し等)
単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる書類(例:母子手帳の出産の状態の写し等)
出産した被保険者と当該出産に係る子の身分を明らかにすることができる書類(例:母子手帳の出生届出済証明書の写し又は住民票等)

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