法人事業所及び常勤従業員が5人以上の事業所
法人事業所と常勤従業員が常時5人以上の事業所は、年金事務所が管轄する健康保険と厚生年金保険の強制適用となります。ただ し、従前から当組合に加入していた組合員の事業所が法人認可を受けた場合又は常勤従業員数が常時5人以上になった場合には、 年金事務所の「健康保険適用除外承認」を得て、当組合に継続加入できます。適用除外承認申請の手続きは、事実の発生した日から 14日以内となっております。
一度社会保険に加入してしまうと、基本的には当組合には戻れません。
社会保険に切り替えると事業主の負担が増えることもありますので、医療法人化をお考えの個人事業主は事前に組合までご相談ください。
※当組合に新規で加入するとき、既に法人事業所を開設している会員の先生は、加入できません。