出産手当金について

2025/08/22

2024年4月から、埼玉県歯科医師国民健康保険組合の組合員を対象に、出産手当金の支給が開始されました 。

支給対象者

埼玉県歯科医師国民健康保険組合の第1種、第2種組合員本人で、産休を取得し、業務を休んだ方が対象です 。

ただし、組合員の資格を継続して1年以上取得している必要があります 。

妊娠12週(85日)以上の死産や流産も支給対象になります 。

 

支給期間と金額

出産日を含む**産前42日間(6週間)**と、**産後56日間(8週間)**のうち、合計90日間を上限として支給されます 。

支給金額は、日額2,000円です 。

 

必要書類

申請書の医師・助産師による証明、または母子健康手帳の出生届出済証明書のコピー
申請書裏面の事業主証明、または出勤簿のコピーなど(産休期間が確認できる書類)
傷病手当金が支給された期間は、出産手当金は支給されません 。

ご不明な点がある場合は、埼玉県歯科医師国民健康保険組合(電話:048-829-2325)までお問い合わせください 。

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