○令和 6 年 12 月 2 日以降、現行の保険証は廃止されます
国の法改正により、健康保険証をマイナンバーカードに一本化するため、令和 6 年 12 月 2 日以降、現行の保険証は廃止され、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みになります。 令和 6 年 12 月 2 日以降、現行の保険証の発行はできなくなります。 新規の加入のほか、住所氏名変更、再交付申請も対象です。
○現行の保険証の使用について
当組合では、現行の加入者に対し、保険証の有効期限を「令和 7 年11 月30 日」としていますので、その有効期限まで使用いただけます。
○令和 6 年 12 月 2 日以降の新規加入や住所氏名変更等について
令和 6 年 12 月 2 日以降、新規の加入、住所氏名変更や再交付申請などの場合、マイナ保険証を保有する方には、「資格情報通知書」を、マイナ保険証を保有しない方には、「資格確認書」を交付いたします。
○現行の保険証の有効期限が切れた後について
現行の保険証の有効期限が切れる前に、マイナ保険証を保有する方には、「資格情報通知書」を、マイナ保険証を保有しない方には、「資格確認書」を送付いたします。マイナ保険証を保有する方は、「マイナ保険証」で、マイナ保険証を保有しない方は、「資格確認書」を医療機関に提示し、受診してください。
○マイナ保険証の利用でも、加入、喪失、住所変更の手続きは必要です
マイナ保険証を利用されても、加入や喪失などの切り替えや住所氏名変更などの手続きは必要になります。自動的に資格情報が変わることはありません。
○資格喪失時や住所・氏名を変更する際に添付いただく「保険証」について
現在、資格喪失時や住所・氏名を変更する際には「保険証」を添付いただいていますが、令和 6 年 12 月 2 日以降は、手元に「保険証」がある方は「保険証」を添付してください。「保険証」がない方は添付不要です。 令和7年11月30日までは「保険証」を持っている被保険者と持っていない被保険者が混在していますので、ご了承ください。
○資格情報通知書、資格確認書の即時交付ができません
令和 6 年 12 月 2 日以降、新規加入時に交付する「資格情報通知書」、「資格確認書」は、システム登録、情報確認、中間サーバーにデータ登録などに数日を要するため、即時交付することは出来ません。
○資格確認書の交付申請について
「資格確認書」は、マイナ保険証を保有しない方に、申請によらず交付するものですが、以下の場合に限り、申請により交付いたします。 1.マイナンバーカードを紛失した又は更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にない 2.マイナンバーカードを返納する予定である 3.介助者等の第三者が、高齢者又は障害者である被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難である 4.その他(マイナンバーカードによるオンライン資格確認を受けることができない事情がある)
○マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除について
令和 6 年 10 月頃以降、マイナンバーカードの保険証利用登録の解除申請は、保険者(歯科医師国保組合)が受け付けることになりますので組合までご連絡ください。 解除申請書によりご申請いただくことになります。なお、令和6年12月2日以降は解除申請書の受理後、「資格確認書」を交付いたします。
○マイナ保険証利用者の加入申込書提出~登録~マイナ保険証利用までの流れ
当組合で加入申込書の受領後、中間サーバーにデータ登録を完了することでマイナ保険証の利用が可能となります。データ登録完了後に「資格情報通知書」を事業所宛に送付しますので、 「資格情報通知書」がお手元に届きましたら、マイナ保険証の利用が可能です。 なお、健康保険の資格変更後に初めてマイナ保険証により受診する場合には、事前にマイナポータルにアクセスし、医療保険の資格情報として資格変更後の情報が登録されていることをご確認ください。
健保適用除外の事業所につきましては、年金機構の承認後に同様の流れとなります。