2024年4月から、埼玉県歯科医師国民健康保険組合の組合員を対象に、出産手当金の支給が開始されました 。
支給対象者
埼玉県歯科医師国民健康保険組合の第1種、第2種組合員本人で、産休を取得し、業務を休んだ方が対象です 。
ただし、組合員の資格を継続して1年以上取得している必要があります 。
妊娠12週(85日)以上の死産や流産も支給対象になります 。
支給期間と金額
出産日を含む**産前42日間(6週間)**と、**産後56日間(8週間)**のうち、合計90日間を上限として支給されます 。
支給金額は、日額2,000円です 。
必要書類
申請書の医師・助産師による証明、または母子健康手帳の出生届出済証明書のコピー
申請書裏面の事業主証明、または出勤簿のコピーなど(産休期間が確認できる書類)
申請書裏面の事業主証明、または出勤簿のコピーなど(産休期間が確認できる書類)
傷病手当金が支給された期間は、出産手当金は支給されません 。
ご不明な点がある場合は、埼玉県歯科医師国民健康保険組合(電話:048-829-2325)までお問い合わせください 。