マイナ保険証(マイナンバー制度)

マイナンバー制度

平成28年1月からマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)が開始されました。

マイナンバーは、番号法で規定された行政事務において利用されることになっており、公的医療保険も対象となっています。

埼玉県歯科医師国民健康保険組合では、平成28年4月より番号法に基づき各種手続きにおいてマイナンバーを利用して事務を行っています。

マイナンバーの利用目的

当組合は、被保険者の個人番号を、番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」 において、適用、給付及び徴収業務で利用します。

新規加入者のマイナンバー提出

  1. 新規加入者については、資格取得届にマイナンバーを記入の上、番号確認書類のコピーの添付が必要になります。組合員が加入の場合には、身元確認書類のコピーの添付も必要です。
  2. 番号確認書類は、「通知カードのコピー(写真付きの身分証の写しも必要)」か「個人番号カードの両面のコピー」をご提出 ください。写真付きの身分証が何もない方は、世帯全員記載の住民票にマイナンバーを記載してください(その際、当組合に 加入しないご家族のマイナンバーは黒く塗りつぶしてください)。
  3. 番号確認書類の提出がいただけない場合は、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)より個人番号情報を収集させていただきます。

マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)

  1. オンライン資格確認が導入された医療機関・調剤薬局等の窓口では、健康保険情報を紐づけたマイナンバーカード(マイナ保険証)を提示することで、加入する健康保険の資格情報を確認できます。利用にあたっては、「マイナポータル」等での事前登録 が必要です。
  2. 令和7年12月以降、従来の保険証は使用できません。
  3. マイナンバーカードの健康保険情報の紐づけ解除を希望する場合は、保険者(当組合)に申請が必要ですので、事務局までご連絡ください。

その他、マイナンバー制度について、詳しくは下記のリンク先をご確認ください。

マイナンバーカードの保険証利用について(厚生労働省)
マイナポータル