埼玉県歯科医師国民健康保険組合の保険料は、医療分保険料・介護分保険料・後期高齢者支援金分保険料の3区分から成り立っています。
社会保険のように収入や所得によって決まるものではありません。
組合員の種別としては
- 【第1種組合員(事業主)】は埼玉県歯科医師会の会員
- 【第2種組合員(従業員)】は「勤務医」と「勤務医以外(歯科衛生士・歯科助手・歯科技工士・受付等)」
に分かれています。
【第1種組合員(事業主)】には前年(1月から12月)の診療報酬に応じてかかる「収入割保険料」の加算がありますが、シミュレーション上はあくまで概算として計算されますことをご了承ください。
なお、介護分は40歳以上の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)分から65歳の誕生日の前月まで発生します。
また、【第2種組合員(勤務医以外の従業員)】で義務教育終了までの家族(中学3年生まで)の後期高齢者支援金は免除されています。
その他、保険料についての質問がありましたら組合事務局までご連絡ください。
埼玉県歯科医師国保組合事務局 TEL048-829-2325